在留資格「経営・管理」に該当する活動には3つのパターンがあり、そのどれかに該当する必要があります。

1 日本で起業した会社の経営を行う

2 既に日本にある会社の経営に参画して経営又は管理を行う

3 既に日本にある会社の経営者に代わり、経営又は管理を行う

具体例としては、1は会社の設立者、2は新たに就任する役員、3は部長、工場長、支店長の管理者等が考えられます。

いずれにせよ、日本において経営又は管理の活動を行っている必要があります。

1で申請を行うためには会社を設立する必要があり、在留資格「経営・管理」の要件を満たす形で設立手続きを行うことが理想です。

また、他にも会社の資本金、事業所の確保、事業計画の具体性等が審査のポイントとなるため、

会社を設立する際には、「経営・管理」ビザを取得できるようアドバイスを受けるのが無難です。

事業計画書とは会社の経営理念、事業内容、戦略、収益の見込み、今後の事業方針等を説明するための文書となります。会社を新しく設立して在留資格「経営・管理」の申請を行う場合には必須の書類となるため、丁寧に作成する必要があります。

社長は事業計画書に作成前にポイントとなる下記の項目を整理すると良いでしょう。

経営方針等

社長が事業を開始するに至った動機や、社長の経歴、経営理念、事業のコンセプト(飲食店等の場合)、業界の展望と今後の戦略や雇用・人員計画等により、社長が日本で起業する合理的な理由を説明することができます。

事業内容

会社の取り扱い商品やサービスの内容について、詳細な説明を行います。取引先、見込まれる業務内容、取り扱い商品等に言及し、入国管理局の担当審査官が理解しやすいよう、商品の写真やネット店舗のURLも記載することが理想です。なお、売上先や仕入先との取引が未だ行われていない場合は、契約書、取引先とのメールのやり取り、取引先の名刺等を提出すると信ぴょう性が高くなります。

収支予測

経営方針及び事業内容で説明した内容を経営上の具体的な数字で表します。会社の第1期目は初期投資が多いため、赤字になってしまうことも多々あります。そのため、第2期~第3期目の数字をあわせて記載し、中期的な事業の展望を説明します。

事業計画書を作成する上で、下記の数字は重要なポイントとなります。

・売上、仕入

商品又はサービスの売上原価が同業者と比較して適切か。売上が徐々に上がっていることも重要です。

・社長の役員報酬を含む人件費

日本国内に雇用を生み出すこととなるため、徐々に従業員を増やしていくことが重要です。

・販売費及び一般管理費

店舗の賃料、水道光熱費、専門家への支払手数料、減価償却費、交際費等が含まれます。申請時点でまだ決まっていない項目については一般的な見込の数字を記入します。

・経常利益及び当期純利益

経常利益は会社の本業及び本業以外から生じた利益の合計となり、当期純利益は法人税等が引かれた後の利益です。

在留資格「経営・管理」の審査上、法人税の納付額は重要な要素となるため、概算の法人税等の金額を記載することが望ましいです。なお、概算の法人税等の金額は経常利益に概算の法人税率をかけることで計算すると良いでしょう。

社長自身がどのような事業にどれだけのお金を投資して、どれぐらいの期間で投資金額を回収できるかシュミレーションを行った上で身近な人に見てもらうと、事業と経営方針が固まってくると思います。

コワーキングスペースは会社専用の個室を持たないため、事業所とは認められず、バーチャルオフィスは業務スペースを持たないた

め、事業所とは認められません。

なお、事業所の実態があればレンタルスペース等は月単位の契約でも事業所として認められる傾向にあります。

事務所がキッチン、リビングなどの生活空間と隔離されていれば認められます。

なお、自宅を事務所にする場合、審査の過程で会社宛郵便物のポスト、OA機器、公共料金の支払に関する取り決めなどで、

事業所の実態が確認されます。

借金でも問題ありませんが、お金を借りた人との関係や資金の出所は審査の過程でポイントになります。

在留資格「経営・管理」の申請においては、会社が一定の事業規模を満たす必要があります。

1 経営者以外に二人以上の常勤職員が雇用されている

2 資本金又は出資の総額が500万円以上であること

3 1又は2に準じる規模であると認められること

設立間もない会社は売上金額が少ない場合が多く、コストを抑える必要があるため、常勤職員を2名雇用していることは稀です。

そのため、2の資本金500万の方法をとることが大半です。

3は事業所の確保、職員の給与、事務所の設備機器等の合計額が500万を超える場合です。

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人、又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受入れるために設けられたものです。

具体的な職種は下記が該当しますが、下記以外の職種でも取得できます。

・技術:IT、システム、エンジニア

・人文知識:経理、金融、総合職、コンサルタント、営業

・国際業務:翻訳、通訳、デザイナー 

申請要件を満たすには、大学等の高等教育機関(海外含む)、日本の専門学校、10年以上の実務経験のいずれかが必要となります。

また、日本での受入機関の継続性、受入機関での業務内容等が審査のポイントになります。

一般的に接客業、販売業は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当しません。

ただし、外国人顧客の対応が主な業務になる場合は、大学等での専攻内容と業務内容に関連性が認められ

外国人顧客に関する業務量が十分見込まれる場合は、特別に許可されます。

この場合、お店の地域性、従業員リスト、業務量に関する客観的な資料、1週間のスケジュールなどで

業務内容、業務量に関する厳格な審査が行われます。

設立1期目の会社でも「技術・人文知識・国際業務」で従業員を雇用することができます。

ただし、設立1期目の会社は決算報告書を提出できないため、代わりに事業計画書を提出する必要があります。

また、税務署に前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していないため、

代わりに源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。

6月~5月が年度となり、会社に勤務されている方の大半は「特別徴収」により、毎月の給与から天引されております。

市町村が住民税の税額を決定するのが5月頃となり、その時期にようやく前年の所得が記載された課税証明書が取得可能となります。

したがって、4月~5月は前年度の証明書、6月~3月は本年度の証明書を取得することになります。

海外の従業員を雇用する場合、海外の大使館・総領事館でビザ申請を行う前に、

日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格認定証明書が発行後は、在留資格認定証明書の原本を海外の従業員に郵送して、

現地でビザ申請を行う流れとなります。

技能実習2号を修了していれば、「特定技能」への変更が可能です。

また、技能実習2号を修了していなくても、特定技能1号評価試験と日本語のテストに合格していれば「特定技能1号」への変更が可能です。日本語のテストは 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic)又は日本語能力試験4級(N4)以上のいずれかです。

なお、「技能実習」から他の在留資格に変更する際は、「技能実習」監理組合の了承を取りましょう。

特定技能1号で行う職種・作業に関する技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)に合格している場合は、技能試験、日本語試験共に免除となり、評価調書の提出も不要となります。なお、技能検定3級等に合格していて他の職種・作業に関する特定技能1号になる場合は、技能試験は免除されず、日本語試験のみ免除となります。

日本の大学等又は専門学校を卒業した方が卒業前から就職活動を行っている場合は「特定活動」(就職活動)への変更が可能です。

「特定活動」(就職活動)の申請では引き続き日本に滞在する費用の説明が必要となります。

「特定活動」(就職活動)は6月で許可が下りて、更新が1回可能なため、合計1年間日本に滞在して就職活動を行うことができます。

弊社で受託可能です。弊社が外国にいる留学生の方々と直接連絡を取る、教育機関様を間に入っていただく、どちらでも問題ございませんので、ご都合のよろしい方法をお伝えください。

まずは、どちらの国で先に書類を提出するかを決めましょう。

日本で先に提出する場合は、婚姻要件具備証明書を取得した上で日本の市役所に婚姻届を提出します。

コロナウイルスによる渡航制限の影響で婚姻要件具備証明書が取得できない場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類(独身証明書、出生証明書、国籍を証明する書類等)を提出します。不備があると婚姻届が受理されません。また、市役所に婚姻届を提出する際は、外国語で記載された文書全ての日本語訳が求められます。

市役所への届出が完了したら、日本の大使館に婚姻報告を行います。婚姻報告を終えたら、入管への申請を行います。

入管への申請は外国籍の配偶者が在留カードを持っている場合は「在留資格変更許可申請」、在留カードを持っていない場合は

「在留資格認定証明書交付申請」となります。

※なお、外国籍の配偶者が他の在留資格を持っている場合は必ずしも、在留資格変更を行う必要はありません。

短期滞在から直接「日本人の配偶者等」に変更することはできません。

在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」を取得した後、短期滞在から在留資格「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。

なお、短期滞在ビザは15日、30日、90日いずれかの在留期間となりますが、90日でない場合は日本での変更を推奨できません。

90日の場合は在留資格変更を行ったさいに、特例期間として在留期間が2カ月延長されますが、90日でない場合は在留資格変更許可

申請を行っても在留期間が延長されないためです。

必ずしも日本に入国する必要はありません。ただし、日本に入国して婚姻届を提出した方が提出する書類は少なくてすみます。

日本に入国した人は日本の市役所に婚姻届を提出するときに、婚姻要件具備証明書を提出します。

これは自国の法律で婚姻するための条件を満たしていることを証明する書類となりますが、日本国外にいる場合は発行されないこと

があります。また、そもそも婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。そういった場合は婚姻要件具備証明書に代わる書類

を日本の市役所に提出します。