技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人、又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受入れるために設けられたものです。

具体的な職種は下記が該当しますが、下記以外の職種でも取得できます。

・技術:IT、システム、エンジニア

・人文知識:経理、金融、総合職、コンサルタント、営業

・国際業務:翻訳、通訳、デザイナー 

申請要件を満たすには、大学等の高等教育機関(海外含む)、日本の専門学校、10年以上の実務経験のいずれかが必要となります。

また、日本での受入機関の継続性、受入機関での業務内容等が審査のポイントになります。

一般的に接客業、販売業は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当しません。

ただし、外国人顧客の対応が主な業務になる場合は、大学等での専攻内容と業務内容に関連性が認められ

外国人顧客に関する業務量が十分見込まれる場合は、特別に許可されます。

この場合、お店の地域性、従業員リスト、業務量に関する客観的な資料、1週間のスケジュールなどで

業務内容、業務量に関する厳格な審査が行われます。

設立1期目の会社でも「技術・人文知識・国際業務」で従業員を雇用することができます。

ただし、設立1期目の会社は決算報告書を提出できないため、代わりに事業計画書を提出する必要があります。

また、税務署に前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していないため、

代わりに源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。

6月~5月が年度となり、会社に勤務されている方の大半は「特別徴収」により、毎月の給与から天引されております。

市町村が住民税の税額を決定するのが5月頃となり、その時期にようやく前年の所得が記載された課税証明書が取得可能となります。

したがって、4月~5月は前年度の証明書、6月~3月は本年度の証明書を取得することになります。

海外の従業員を雇用する場合、海外の大使館・総領事館でビザ申請を行う前に、

日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格認定証明書が発行後は、在留資格認定証明書の原本を海外の従業員に郵送して、

現地でビザ申請を行う流れとなります。

技能実習2号を修了していれば、「特定技能」への変更が可能です。

また、技能実習2号を修了していなくても、特定技能1号評価試験と日本語のテストに合格していれば「特定技能1号」への変更が可能です。日本語のテストは 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT Basic)又は日本語能力試験4級(N4)以上のいずれかです。

なお、「技能実習」から他の在留資格に変更する際は、「技能実習」監理組合の了承を取りましょう。

特定技能1号で行う職種・作業に関する技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)に合格している場合は、技能試験、日本語試験共に免除となり、評価調書の提出も不要となります。なお、技能検定3級等に合格していて他の職種・作業に関する特定技能1号になる場合は、技能試験は免除されず、日本語試験のみ免除となります。