まずは、どちらの国で先に書類を提出するかを決めましょう。

日本で先に提出する場合は、婚姻要件具備証明書を取得した上で日本の市役所に婚姻届を提出します。

コロナウイルスによる渡航制限の影響で婚姻要件具備証明書が取得できない場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類(独身証明書、出生証明書、国籍を証明する書類等)を提出します。不備があると婚姻届が受理されません。また、市役所に婚姻届を提出する際は、外国語で記載された文書全ての日本語訳が求められます。

市役所への届出が完了したら、日本の大使館に婚姻報告を行います。婚姻報告を終えたら、入管への申請を行います。

入管への申請は外国籍の配偶者が在留カードを持っている場合は「在留資格変更許可申請」、在留カードを持っていない場合は

「在留資格認定証明書交付申請」となります。

※なお、外国籍の配偶者が他の在留資格を持っている場合は必ずしも、在留資格変更を行う必要はありません。

短期滞在から直接「日本人の配偶者等」に変更することはできません。

在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」を取得した後、短期滞在から在留資格「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。

なお、短期滞在ビザは15日、30日、90日いずれかの在留期間となりますが、90日でない場合は日本での変更を推奨できません。

90日の場合は在留資格変更を行ったさいに、特例期間として在留期間が2カ月延長されますが、90日でない場合は在留資格変更許可

申請を行っても在留期間が延長されないためです。

必ずしも日本に入国する必要はありません。ただし、日本に入国して婚姻届を提出した方が提出する書類は少なくてすみます。

日本に入国した人は日本の市役所に婚姻届を提出するときに、婚姻要件具備証明書を提出します。

これは自国の法律で婚姻するための条件を満たしていることを証明する書類となりますが、日本国外にいる場合は発行されないこと

があります。また、そもそも婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。そういった場合は婚姻要件具備証明書に代わる書類

を日本の市役所に提出します。