在留資格「経営・管理」に該当する活動には3つのパターンがあり、そのどれかに該当する必要があります。
1 日本で起業した会社の経営を行う
2 既に日本にある会社の経営に参画して経営又は管理を行う
3 既に日本にある会社の経営者に代わり、経営又は管理を行う
具体例としては、1は会社の設立者、2は新たに就任する役員、3は部長、工場長、支店長の管理者等が考えられます。
いずれにせよ、日本において経営又は管理の活動を行っている必要があります。
1で申請を行うためには会社を設立する必要があり、在留資格「経営・管理」の要件を満たす形で設立手続きを行うことが理想です。
また、他にも会社の資本金、事業所の確保、事業計画の具体性等が審査のポイントとなるため、
会社を設立する際には、「経営・管理」ビザを取得できるようアドバイスを受けるのが無難です。
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「経営・管理」ビザについて