国際結婚の手続きは何から始めればいいのですか?

まずは、どちらの国で先に書類を提出するかを決めましょう。

日本で先に提出する場合は、婚姻要件具備証明書を取得した上で日本の市役所に婚姻届を提出します。

コロナウイルスによる渡航制限の影響で婚姻要件具備証明書が取得できない場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類(独身証明書、出生証明書、国籍を証明する書類等)を提出します。不備があると婚姻届が受理されません。また、市役所に婚姻届を提出する際は、外国語で記載された文書全ての日本語訳が求められます。

市役所への届出が完了したら、日本の大使館に婚姻報告を行います。婚姻報告を終えたら、入管への申請を行います。

入管への申請は外国籍の配偶者が在留カードを持っている場合は「在留資格変更許可申請」、在留カードを持っていない場合は

「在留資格認定証明書交付申請」となります。

※なお、外国籍の配偶者が他の在留資格を持っている場合は必ずしも、在留資格変更を行う必要はありません。

Category: 国際結婚について

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