住民税の課税証明書や納税証明書は何年度の分を取得すればいいのですか?

6月~5月が年度となり、会社に勤務されている方の大半は「特別徴収」により、毎月の給与から天引されております。

市町村が住民税の税額を決定するのが5月頃となり、その時期にようやく前年の所得が記載された課税証明書が取得可能となります。

したがって、4月~5月は前年度の証明書、6月~3月は本年度の証明書を取得することになります。

Category: 外国人雇用について

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