会社を設立したばかりですが、外国人の従業員を雇用できますか?

設立1期目の会社でも「技術・人文知識・国際業務」で従業員を雇用することができます。

ただし、設立1期目の会社は決算報告書を提出できないため、代わりに事業計画書を提出する必要があります。

また、税務署に前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していないため、

代わりに源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。

Category: 外国人雇用について

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA