借金でも問題ありませんが、お金を借りた人との関係や資金の出所は審査の過程でポイントになります。
在留資格「経営・管理」の申請においては、会社が一定の事業規模を満たす必要があります。
1 経営者以外に二人以上の常勤職員が雇用されている
2 資本金又は出資の総額が500万円以上であること
3 1又は2に準じる規模であると認められること
設立間もない会社は売上金額が少ない場合が多く、コストを抑える必要があるため、常勤職員を2名雇用していることは稀です。
そのため、2の資本金500万の方法をとることが大半です。
3は事業所の確保、職員の給与、事務所の設備機器等の合計額が500万を超える場合です。
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「経営・管理」ビザについて