短期滞在で入国して「日本人の配偶者等」のビザに変更できますか?

短期滞在から直接「日本人の配偶者等」に変更することはできません。

在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」を取得した後、短期滞在から在留資格「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。

なお、短期滞在ビザは15日、30日、90日いずれかの在留期間となりますが、90日でない場合は日本での変更を推奨できません。

90日の場合は在留資格変更を行ったさいに、特例期間として在留期間が2カ月延長されますが、90日でない場合は在留資格変更許可

申請を行っても在留期間が延長されないためです。

Category: 国際結婚について

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