日本人の配偶者と婚姻する場合、短期滞在で日本に入国する必要がありますか?

必ずしも日本に入国する必要はありません。ただし、日本に入国して婚姻届を提出した方が提出する書類は少なくてすみます。

日本に入国した人は日本の市役所に婚姻届を提出するときに、婚姻要件具備証明書を提出します。

これは自国の法律で婚姻するための条件を満たしていることを証明する書類となりますが、日本国外にいる場合は発行されないこと

があります。また、そもそも婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。そういった場合は婚姻要件具備証明書に代わる書類

を日本の市役所に提出します。

Category: 国際結婚について

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