技能実習2号を修了しましたが、「特定技能1号」に変更するためには、技能実習受入機関からの評価調書が必要でしょうか?

特定技能1号で行う職種・作業に関する技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)に合格している場合は、技能試験、日本語試験共に免除となり、評価調書の提出も不要となります。なお、技能検定3級等に合格していて他の職種・作業に関する特定技能1号になる場合は、技能試験は免除されず、日本語試験のみ免除となります。

Category: 外国人雇用について

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