在留資格「経営・管理」に該当する活動には3つのパターンがあり、そのどれかに該当する必要があります。
1 日本で起業した会社の経営を行う
2 既に日本にある会社の経営に参画して経営又は管理を行う
3 既に日本にある会社の経営者に代わり、経営又は管理を行う
具体例としては、1は会社の設立者、2は新たに就任する役員、3は部長、工場長、支店長の管理者等が考えられます。
いずれにせよ、日本において経営又は管理の活動を行っている必要があります。
1で申請を行うためには会社を設立する必要があり、在留資格「経営・管理」の要件を満たす形で設立手続きを行うことが理想です。
また、他にも会社の資本金、事業所の確保、事業計画の具体性等が審査のポイントとなるため、
会社を設立する際には、「経営・管理」ビザを取得できるようアドバイスを受けるのが無難です。
事業計画書とは会社の経営理念、事業内容、戦略、収益の見込み、今後の事業方針等を説明するための文書となります。会社を新しく設立して在留資格「経営・管理」の申請を行う場合には必須の書類となるため、丁寧に作成する必要があります。
社長は事業計画書に作成前にポイントとなる下記の項目を整理すると良いでしょう。
経営方針等
社長が事業を開始するに至った動機や、社長の経歴、経営理念、事業のコンセプト(飲食店等の場合)、業界の展望と今後の戦略や雇用・人員計画等により、社長が日本で起業する合理的な理由を説明することができます。
事業内容
会社の取り扱い商品やサービスの内容について、詳細な説明を行います。取引先、見込まれる業務内容、取り扱い商品等に言及し、入国管理局の担当審査官が理解しやすいよう、商品の写真やネット店舗のURLも記載することが理想です。なお、売上先や仕入先との取引が未だ行われていない場合は、契約書、取引先とのメールのやり取り、取引先の名刺等を提出すると信ぴょう性が高くなります。
収支予測
経営方針及び事業内容で説明した内容を経営上の具体的な数字で表します。会社の第1期目は初期投資が多いため、赤字になってしまうことも多々あります。そのため、第2期~第3期目の数字をあわせて記載し、中期的な事業の展望を説明します。
コワーキングスペースは会社専用の個室を持たないため、事業所とは認められず、バーチャルオフィスは業務スペースを持たないた
め、事業所とは認められません。
なお、事業所の実態があればレンタルスペース等は月単位の契約でも事業所として認められる傾向にあります。
事務所がキッチン、リビングなどの生活空間と隔離されていれば認められます。
なお、自宅を事務所にする場合、審査の過程で会社宛郵便物のポスト、OA機器、公共料金の支払に関する取り決めなどで、
事業所の実態が確認されます。
借金でも問題ありませんが、お金を借りた人との関係や資金の出所は審査の過程でポイントになります。
在留資格「経営・管理」の申請においては、会社が一定の事業規模を満たす必要があります。
1 経営者以外に二人以上の常勤職員が雇用されている
2 資本金又は出資の総額が500万円以上であること
3 1又は2に準じる規模であると認められること
設立間もない会社は売上金額が少ない場合が多く、コストを抑える必要があるため、常勤職員を2名雇用していることは稀です。
そのため、2の資本金500万の方法をとることが大半です。
3は事業所の確保、職員の給与、事務所の設備機器等の合計額が500万を超える場合です。